日本法務省、技能実習生の失踪防止施策を発表
日本の法務省は12日、技能実習生の失踪防止に向けた取り組みを発表した。
1.不適切な監理団体・実習実施者などを制度に関与させないための施策
・失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し、帰責性などを踏まえて技能実習生の新規受入れを停止する。
・相手国におけるブローカー対策を促すなど、二国間取決めに基づく対応を強化する。
2.実習中の技能実習生を失踪させないための施策
・失踪技能実習生を雇用した企業名の公表などを検討する。
・特定技能の調査に併せて、技能実習生からも処遇状況(賃金などの支払い状況や人権侵害の有無)についてヒアリングする。
3.失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策
・失踪をさせた企業から失踪先などに係る情報収集を強化する。
・在留カード番号などを活用した不法就労などの摘発を強化する。
・失踪技能実習生の在留資格取消しを強化する。
・失踪技能実習生に係る情報を関係省庁と共有する。
4.その他
・失踪・死亡事案発生時に速やかに実地検査などを実施する。
・制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知する。
2017年6月、日本の法務省と外務省、厚生労働省の3省とベトナムの労働傷病兵社会省は、初の技能実習の協力覚書に署名した。同覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からベトナムに対する技能の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としたもの。
同覚書では、日本側は技能実習法の基準に基づいて監理団体の許可事務・技能実習計画の認定事務を適切に行うなどの事項を約束。一方ベトナム側は、送出機関の認定事務を適切に行うほか、送出機関の認定取消処分について日本側に情報を提供することなどを約束している。
2018年には、同覚書に基づき認定送出機関が選定され、外国人技能実習機構のホームページに公表された。これにより、2018年9月1日以降は認定送出機関以外からの技能実習生の受入れが認められなくなった。
引用元 ベトナム総合情報サイトVIETJO 2019年11月18 日
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